探偵学校WEB公開講義!探偵が業務中に嵌まりやすい法律といえば、「軽犯罪法など」

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探偵が業務中に嵌まりやすい法律といえば、「軽犯罪法など」

探偵だからと言って尾行がバレたら違法になります。


軽犯罪法第一条の二十八

他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者

少なからず、不法行為(民法709条)には該当する可能性が極めて高いと言えます。

探偵業の業務の適正化に関する法律

いわゆる探偵業法では第6条によって下記の様に定められています。

第六条  探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

つまり、特定個人に対する「尾行」「張り込み」「聞き込み」は探偵業務として、認められており、刑法35条(正当行為、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」)にある正当行為に当たるので、発覚せず適法に尾行を行っていれば、原則的な問題は生じませんが、尾行が発覚して相手に不安を覚えさせるような状態になると、違法行為になると考えられています。

結局は技量の問題ですが、発覚しているのに、探偵業法があるからといって尾行が全て認められるわけではないということはしっかり覚えておきたいですね。



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